マハリシ・アーユルヴェーダ株式会社では、海外から食品を輸入しています。
輸入する際には、成分の医薬品の有無や、製造工程表が適切であるかを確認します。
検疫所からは、所轄の薬務課から、成分の非医薬性の証明書を発行してもらうことが義務付けられています。
そして輸入に関して、もう一つ、「ワシントン条約」という法律があります。
この法律の正式名称は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」です。
この条約は、1973年3月3日にアメリカのワシントンD.C.で採択されたため、通称「ワシントン条約」と呼ばれています。
その目的は、「野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかることを目的とする(外務省HPより)」ことです。
この条約については、輸出者と輸入者が、共に成分を確認することになっています。
食品一つを輸入するにも、いろいろな法律をクリアする必要があります。