マハリシ・アーユルヴェーダ

薬機法(旧薬事法)(2)

マハリシ・アーユルヴェーダ株式会社では、海外から食品を輸入して販売しています。

食品であるために、その販売方法について、薬機法の規制を受けています。具体的には、成分や宣伝広告についてですが、どのように摂るか、も重要な点です。

 

健康食品について、医薬品と誤解されるような用法・容量を表示することはできません。 食前、あるいは食後に一錠、と書いてあれば、それは薬とみなされます。

医薬品は病気の治療を目的とし、安全に使用するために、服用時や服用量が明確に決められています。

 

一方、健康食品はあくまで食品ですので、摂取時や量などを細かく決めていれば、消費者に医薬品的な効能・効果を期待させるため に、「医薬品」 とみなされます。

薬機法により、摂取の用法・容量は言えませんが、常識的な範囲で飲むことに問題はありません。

 

マハリシ・アーユルヴェーダ株式会社では、

「一か月ひと瓶を目安とし、水と一緒にお召し上がりくださいませ」

などのように商品に記載しています。

 

その商品の内容量が60粒であれば、一か月を目安に摂る、ということであれば、おおよその一日の摂取量はわかります。

この摂取方法の規制も、医薬品と健康食品を分ける、重要なポイントになります。

 

 

 

 

 

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MA社:奥谷 邦男

趣味:ギター、富士山を見ながら散歩をすること。お菓子を買うのがヘタ


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